先日、進行中の建物の中間検査を受けに行ってきました。
「中間検査」とは簡単にいえば「建ててる途中の検査」です。
見えなくなってしまう構造部分を工事途中に「審査機関(建築主事)」にチェックしてもらうものです。
この中間検査とは、H19年の建築基準法の改正により、中間検査特定工程(法7条の3)として定められました。
この法により特定工程対象建築物は、全国どこでも受けないといけません。
(※木造住宅は特定工程対象建築物に該当します)
特定工程とは、特定行政庁(主に県・市)が指定する工事工程です。
【福岡県の場合】 ※地域により内容は異なります。
・屋根の小屋組み ⇒ (屋根の骨組みや下地を構成するものです。)
・構造耐力上主要な軸組 ⇒ (柱や梁など構造に関係するところですね。)
・構造耐力上主要な耐力壁 ⇒ (筋違や耐力壁・金物などです)
などをチェックします。
木造住宅の場合、確認申請が必要な地域では必ず中間検査が必要になります。
「これがOKにならないと次の工程には進んではダメですよ!!」ってことです。